2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
そこで、新たな働き方に対応すべく、通勤手当のような定額の非課税枠を通信手当に設けるなど、現場が導入しやすい簡易な税制にすべきと考えます。そのためにも、関係省庁と連携し、テレワークにおける通信費の実態を把握していく必要があると考えますが、御見解をお伺いいたします。
そこで、新たな働き方に対応すべく、通勤手当のような定額の非課税枠を通信手当に設けるなど、現場が導入しやすい簡易な税制にすべきと考えます。そのためにも、関係省庁と連携し、テレワークにおける通信費の実態を把握していく必要があると考えますが、御見解をお伺いいたします。
また、非課税枠拡大による税収減よりも消費拡大による税収増効果が上回ると試算されています。また、同一労働同一賃金の推進が求められる中で、裁判例などによると、本給よりも諸手当の方が同一性を求める水準が高い傾向があるため、食事手当の拡充は正規と非正規の均衡待遇の実現にも寄与するというふうに考えます。
この食事券の導入を支援するのが非課税枠です。現状では、会社が支給する食事代の補助が一か月当たり最大三千五百円であれば、本人も同額以上負担した場合、非課税となるんですね。この非課税枠は国際的にも非常に低い水準なんです。私は、以前からこの非課税枠の拡大を主張してきました。
○牧山ひろえ君 ちなみに、一九八四年の非課税枠改定時の基準ですと、週休二日勤務で想定して一食三百円ちょっとの想定なんですね。さすがにこれ、低過ぎると思いませんか。民間の調査によりますと、一食当たりの平均昼食代が男性の場合で五百八十五円、女性の場合で五百八十三円と、こうなっているわけです。 非課税枠改定の根拠となる実態調査も、財務省は一九八四年以来行っていないんですね。
麻生大臣、かつて自ら旗を振って交際費の非課税枠を広げる政策を進めていらっしゃったと記憶をしております。今般のコロナ禍踏まえて、この交際費の課税については思い切った廃止も含めて大幅に見直していくということ、これを財務大臣主導で是非行っていただきたいと考えますが、大臣の見解、最後にお伺いいたします。
○前原委員 それであれば、住宅に対する贈与税の非課税枠の拡大、これも実は私が国交省にいたときに、十年前にやったんです、一千五百万で。導入したんですけれども、これも、要はリーマン・ショックの後の百万から六十八万まで年平均で落ちていることに対する施策の一つだったんですね。今は状況が違うわけです。 それで、今回は、また、一〇%適用のやつには一千五百万円、そうでないやつには一千万円ですよね。
このため、今回の改正案において盛り込まれました住宅ローン控除制度の特例の延長、住宅取得資金に関わる贈与税の非課税枠の引上げは、現下の経済情勢を踏まえると極めて重要なものと考えます。これらの措置の概要とその目的について、財務大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) おっしゃるとおり、現在のつみたてNISAというのは、非課税枠の大きさが二十年間で八百万、そして一般NISAは五年間で六百万というのを、これを参考にさせていただいて、家計の安定的な資産形成というものを支援するという観点から、政策上の必要性を踏まえて決定をさせていただいたという経緯だったと記憶します。
そして、委員御指摘の老後の備えに関する税制につきましても、我が国の現状を見てみますと、確定給付企業年金、それから企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金といった仕組みがそれぞれの制度趣旨に応じまして段階的に整備拡充されてまいりましたが、近年、働き方やライフコースが多様化する中で、働き方の違い等によって税制の適用関係が異なるということ、また、各制度それぞれで非課税枠の限度額管理が行われているなどの一定の
なお、住宅については、非常に高額な耐久消費財であり、他に先駆けて駆け込みが生じるおそれがあることから、既に措置することが決まっている住まいの給付金の拡充や贈与非課税枠の拡充などが実施されることに加えまして、来年十月一日以降の購入等にメリットが出る施策を準備することについて、速やかな周知、広報を徹底していきたいと思っております。
この制度を維持するのであれば、非課税枠の大幅な引上げ、若しくは、住宅や年金だけが非課税ではなくて、今お金を使うときに、やっぱり子育てや教育面等でお金を使うときもありますので、そうしたときに引き出そうとしてもこれは税が掛かりますということになっては本当に勤労者を応援するような財産形成を促す制度にはならないというふうに思いますので、そうした用途の拡大等も含めてより魅力ある制度にすることが必要だというふうに
特に二〇〇一年から運用が始まったこうした企業型の確定拠出年金については、従業員の自助努力による資産形成を促すということで、私も企業の中にいたときには説明会を行ったりというふうなことも担当させていただいたんですけれども、運用する金融商品の運用収益、基本的には非課税ということになっておるんですが、この非課税枠が今極めて限定的なものとなっております。
というのは、例えば為替切下げ、通貨切下げ競争をしないとみんなで合意したということは、通貨が切り下がった方がいいわけですし、この非課税枠をするということは、別に、いろんな理由が付くわけですよ、切り下げる競争をしているわけじゃないと。
来年四月に消費税率が引き上がるという現行制度の下では、今年贈与を受けまして、御指摘のとおり、今年の十月以降に契約をして、来年四月以降に引渡しを受けて、実際に課される消費税率が一〇%であること、これが全て満たされる場合はおっしゃるとおりの非課税枠でございます。
また、非課税枠を例えば相当高いところに定める、例えば三千万とか五千万円に拡充するということも、これも時限的に行うということもあり得るのかなと思っております。 〔委員長退席、理事若林健太君着席〕 今年の一月一日から相続税が増税されました。
今回、子供枠を創設して一世帯当たりの非課税枠を広げようとしておりますが、こそくで、やり方も含め、賛成できません。 以上で反対討論を終わります。
二〇一一年に再度相続税を、遺産税ですか、遺産税を再度導入しましたけれども、あれ、非課税枠というのは一千万ドルですよ、子供二人だと。要するに、十二億円まで無税なわけですね。これはあれが入っていますから、インフレになっていくともっと、十二億円が十三億円になっていっちゃうわけですね。
じゃ、次に贈与税についてちょっとお聞きしたいんですけれども、贈与税で、今回の法律改正で住宅取得資産に係る贈与税枠を一千万円から三千万円にするということと、それから結婚・子育て資金の一部に関する贈与の非課税枠を一千万円設ける、創設するという条項がありますが、これの改正案でどのくらいの贈与税の税収減になるのか。
一方、富裕層には贈与税の非課税枠がさらに拡大されます。住宅、結婚、子育て、教育、合計五千五百万円が無税でその子や孫に贈られます。 近年、親の経済力が子供の学力に大きな影響を及ぼすという調査結果も見られ、また、一人親家庭の子供の貧困問題も深刻です。
例えば、住宅贈与非課税枠の拡大や子育て資金の非課税制度の拡充などによって、資産の多い富裕層からその資産が子孫へそのまま継がれる。この格差の固定に対して、政府の見解では問題だとしながらも、実際の今回の税制も含めた具体的な政策は逆の内容となっており、また、審議を通じても、政策達成を図る数値目標等についての政府の見解はありませんでした。
住宅贈与非課税枠の拡大や子育て資金の非課税制度の拡充などによって、資産の多い富裕層からその子孫へ資産がそのまま引き継がれる。この格差の固定に対して、政府の見解では問題としながらも、実際の今回の税制も含めた具体的な政策は逆の内容となっており、また、審議を通じても、政策達成を図る数値目標等についての政府の見解はありませんでした。 給付つき税額控除や軽減税率についても不透明なままです。
具体的には、教育や子育て、住宅関係の贈与税の非課税措置で、今回、合計すると最大五千五百万円ほど非課税枠が設置されることになります。ことしの一月から相続税の課税対象は拡大していますので、その意味で中間層は増税、ふえる方が多くて、一方で、五千五百万円プラス、相続税の方でも基礎控除とかを考えれば、もっとお金のある方からすればかなりの減税ということになります。
その友人、知人もジュニアNISAに関心を持っている人が多いんですけれども、皆さんから口をそろえて聞かれることは、結局、ジュニアNISAの年間の八十万円の枠は、贈与税の非課税枠の百十万円の枠内に含まれているのか否かということです。 一般の皆様にとって、今、残念ながら表に出ている資料からはよくわからないようなんですけれども、これは含まれているという理解でよろしいのでしょうか。
先生の御指摘の点でございますが、この払い出し制限を設けておる趣旨でございますけれども、ジュニアNISAの導入に当たりまして、親あるいはおじい様、おばあ様が子供や孫の名義を借りて口座を開設するといったことによりまして、実質的におじい様、おばあ様の自己の非課税枠をふやすような結果にならないというふうな観点から、十八歳まで払い出しを非課税ではしない、こういう仕組みにさせていただいて、ジュニアNISAが子供
続きまして、結婚・子育て資金の非課税枠につきまして質問させていただきたいと思います。 限度額一千万円。細かいようですけれども、何で一千万円なのか、ちょっとこの議論の中で明らかにしていただきたいなと思うんです。
○鷲尾委員 このNISA、ジュニアNISA合わせて累積二千万円の非課税枠、そして結婚・子育て資金一千万円、それから教育の枠もございます。そして、住宅投資の枠もある。相当な非課税枠が今回ございますね。もちろん普通の贈与税の非課税枠もあります、毎年百十万円。それを合わせますと、相当な非課税枠が今回で大分セットされたなという気がいたしております。
例えば、今の家計部門の株式保有比率というのは一割強ぐらいでありまして、欧米の三割から五割とかそういうところと比べると相当低いわけでありまして、こういうところを地道に拡大していくところが、例えば日本版NISAとかそういうことでいい政策が打たれ始めていると思いますけれども、それ以外にも、四〇一k年金の非課税枠の拡大とか、それから利子配当、キャピタルゲインの損益通算拡大とか、あるいはより長期の投資、長く持
贈与税というのは非課税枠が毎年毎年百十万あるわけですよ。それに加えて、幾つかのものについて非課税枠を追加で設けているということでございますけれども、かなりお金を持っている方じゃないと利用しないですよね、この非課税枠というのは。 一方で、大臣の所信の中にも、高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化等と書いてあります。書いてあるというか、おっしゃっていた。
あともう一つ、口座をお子さんの名義でつくる、結局、そのモデルケースとなる、今までは親世代だけで五百万、五百万、百万が五年で五百万、一千万の非課税枠だったものが、これから、お子さんが二人いらっしゃる家庭では二千万までということになろうかと思います。
口座の開設は八百万を超えていらっしゃる中で、これは単純に、平成二十六年一月から導入されて、一年間の非課税枠は一口座百万円でありますから、八百万の口座数を掛けると、最大八兆円の非課税枠があると思います。そのうち、多分利用額は今のところ二兆円ぐらいということで、四分の一御利用いただいている状況だと思います。
例えば、住宅贈与非課税枠の拡大や子育て資金の非課税制度の拡充などは、一見、子供や若者への資産移転を促すよい政策のように見えますが、資産の多い富裕層からその子孫へ資産がそのまま引き継がれる。格差の固定に多分につながりやすいものです。この点についてどのように考えているのでしょうか。
もともと、贈与税には年間百十万円の非課税枠もあります。 相続や贈与については、世代内格差の是正を図る機会としても捉えるべきであり、今後、そういった視点から税制措置を講じていくべきと考えますが、総理のお考えを伺います。 次に、自動車関連税制について伺います。
経済の好循環を考えたとき、約千六百兆円の家計の金融資産をより使いやすい環境を提供していくことも検討の必要があり、今回の税制改正には、住宅取得資金の贈与非課税枠の拡大や、結婚・子育て資金の贈与非課税枠の創設が含まれております。